グループホームを開設するには?

グループホームを開設するには、

  • 法人格の取得
  • 人員配置基準・設備基準を満たす
  • 事業者指定を受ける

このような数々の事務手続きがあります。

私たちは、グループホームを開設したいとお考えの方にむけ、会社の設立、指定申請取得手続き、創業のための創業資金調達のサポート、会計記帳・給与計算代行など、起業のための準備から起業後の財務のサポート、経営のためのアドバイスなどワンストップでトータルサポートをさせていただいております。

面倒なことは、私たちに任せて、ぜひ本業に集中して売上を伸ばしてください!

グループホーム開設の対応費用はこちら→

グループホームとは

知的障害者、精神障害者、身体障害者が「世話人」等の支援を受けながら、地域の居住施設(アパート、マンション、一戸建て等)で複数で共同生活を行う「シェアハウス」のようなイメージです。

世話人は入居者の食事援助、健康や金銭の管理、日常生活上の相談、必要であれば食事や入浴、排泄などの介護を行うなど、様々な支援を行います。

グループホーム開設に必要な許可基準

グループホームを開設するためには、さまざまな基準を満たす必要があります。

法人基準

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 社会福祉法人

グループホームを運営しようとする事業者は、事前に都道府県へ指定申請し、事業所ごとに指定を受けなければなりません。 また、運営しようとする事業者は法人格を有する必要があります。法人格をもたない団体の場合、あらかじめ株式会社等の法人格を取得する必要があります。

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人員配置基準

管理者

原則、管理業務に従事するもので、兼務が可能です。施設の管理者です。管理業務全般を行い、サービス管理責任者か世話人などと兼務することも可能です。
利用者30人以下:1人以上 利用者31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30またはその端数を増すごとに一人を加えて得た数以上

サービス管理責任者

1名以上必要です。入居者の支援に関する総責任者です。

サービス管理責任者になるには、お持ちの資格に応じて3年〜8年(資格がない場合は8年)の実務経験が必要です。実務経験は相談支援業務に限らず、直接支援業務でも認められます。

要件を満たした方が、都道府県の行うサービス管理責任者研修を受講することで、サービス管理責任者になることができます。

世話人

常勤換算で、利用者数を6で除した人数以上です。個別支援計画にもとづいて、入居者の食事の準備や掃除、必要に応じた服薬・金銭管理、入居者とのコミュニケーションなどの支援を行います。

特に資格要件はありませんが、障害をもつ方の福祉の増進に熱意があり、障害を持つ方の日常生活を適切に支援できる能力が必要です。

生活支援員

生活支援員は、障害を持った方の入浴・排せつ・食事などの介助をはじめ、日常生活の支援を提供します。

グループホームには「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」の3つの類型があり、もっとも多いのは事業所のスタッフが直接支援を行う「介護サービス包括型」です。

また、本体の住居とは別の場所で運営される「サテライト型住居」という形態もあり、これは介護サービス包括型・外部サービス利用型の本体住居と一体的に運営されます。

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設備基準

住居

住宅地または住宅地と同程度に利用者の住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあることが必要です。地域の中で生活する形になります。

設備

共同生活住居は1以上のユニットを有し、居室面積は収納設備等をのぞき、7.43㎡以上

定員

指定事業所の定員:4人以上

共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下

(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)

・ユニットの定員:2人以上10人以下

・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

その他、消火設備や避難設備など

運営基準

グループホーム(共同生活援助)を運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規定」というルールブックを作成します。

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対応費用

グループホーム開設の対応費用は、こちらの料金表をご覧ください。