就労会計(就労支援事業会計)|福祉×生産活動の会計に強い行政書士事務所
東京都台東区の行政書士きたうら総合事務所は、就労継続支援A型・B型事業所の就労会計(就労支援事業会計)に強い行政書士事務所です。
代表の北浦千加は30年の経理実務経験と簿記1級を持ち、税理士があまり扱わない「福祉と生産活動の費用按分」にも対応します。
これから開業する方の予算組から、すでに運営中で突然困った方の駆け込み相談まで、段階を問わずご相談いただけます。

こんな方におすすめ
開業前の予算組から、すでに運営中の事業所の緊急対応まで、段階を問わずサポートします。
これから開業する方
- 就労継続支援A型・B型の事業所を新規開設する予定がある
- 異業種から障害福祉分野への参入を検討している
- 会計の仕組みを整えてから運営をスタートしたい
- 開業前に按分基準・会計区分を理解しておきたい
すでに運営中で「困っている」方
- 税理士に相談したが「就労支援事業会計は専門外」と言われた
- 運営指導が近いのに按分基準表が用意できていない
- 決算期が迫っているのに生産活動の利益処理がわからない
- WAM NETでの経営情報公表対応が間に合わない
- 工賃の支払い額が毎月不安定で利用者から不満が出ている
- A型事業所で赤字が発生し経営改善計画書の提出を求められた
- 顧問税理士が福祉事業に強くなく、相談できる人を探している
駆け込み相談もご遠慮なく。
運営指導直前・決算直前・経営改善計画書提出期限直前など、緊急性の高いご相談にもスポット対応しています。まずはお問い合わせフォームからご状況をお聞かせください。
就労会計(就労支援事業会計)とは
就労会計は、正式名称を「就労支援事業会計」といいます。
就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービス事業所に義務付けられている、ちょっと特殊なわかりにくいルールです。

一般的な企業会計との違い
| 観点 | 一般企業 | 就労支援事業 |
| 会計区分 | 法人会計のみで完結 | 法人会計+事業所ごとの福祉会計+生産活動に関する会計 |
| 利益の扱い | 内部留保が可能 | 生産活動の利益は原則すべて利用者に支払う |
| 公表義務 | 任意 | WAM NETで事業所ごとの財務諸表を公表 |
| 必要書類 | 損益計算書・貸借対照表 | 製造原価明細書・販管費明細書なども作成 |
なぜ厳格なルールが課されているのか
就労支援事業は、利用者(障害のある方)の自立支援を目的とする福祉事業です。生産活動で得た売上から経費を差し引いた利益は、原則として全額を利用者の工賃(B型)または賃金(A型)として支払う義務があります。事業所側に利益を残すことは認められていません。
根拠:厚生労働省「就労支援事業会計の運用ガイドライン」/障害者総合支援法 指定基準第85条・第184条・第192条・第201条
実は、税理士では対応が難しい場合がある
就労会計は会計知識に加えて、福祉事業特有の切り分けや福祉事業活動と生産活動での費用の按分等制度やルールの深い理解が必要です。多くの税理士が対応を敬遠する理由は、次の3点に集約されます。
1.福祉事業活動と生産活動の費用按分
同じ事業所内で、自立支援給付で行う「福祉事業活動」と、利用者が働く「生産活動」が並行しています。家賃・水道光熱費・基準人員以外の生産活動に従事する職員の人件費など、両方にまたがる経費を合理的な基準で按分しなければなりません。
按分対象は次のように複層的に存在します。
- 法人と事業所の区分
- 単独事業所を複数持つところ(多機能型も含む)の区分
- 福祉事業活動と生産活動の区分
- 製造業務と販売業務の区分(製造原価と販管費)
- 作業種別ごとの区分
- 按分基準は一度決めたら、合理的な理由なく変更することはできません(継続性の原則)。運営指導では「按分基準表」の提示を求められます。
2.月次での工賃コントロール
工賃は通常、各事業所の工賃規程に基づき毎月計算・支払いします。少額の残額を期末に調整して支払うことは実務上ありますが、期末まで管理を放置した結果、「利益が60万円残ったので、利用者に10万円ずつまとめて支払う」といった大きな金額の一括支払いになると、次のようなトラブルにつながります。
- 利用者が大金を持つことで金銭トラブルに巻き込まれるリスク
- 翌月以降に同水準を支払えなくなった際の不満による利用者離脱
- A型事業所で赤字が出た場合、経営改善計画書の提出義務が発生
期末の数値だけを見るのではなく、毎月の生産活動の収支を把握し、工賃を計画的に支払えるように把握していく必要があります。年1回の決算しか行わない税理士の対応モデルでは、この月次調整が物理的に難しいのが実情です。
3.WAM NETでの事業所別公表義務
独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM NET(ワムネット)では、財務諸表の公表が義務化されています。原則として事業所ごとに会計を分離して公表する必要があり、複数の事業所・サービスを運営している法人は、法人全体でまとめての公表はできません。
※ただし、1つのサービス事業のみを運営している法人は、法人=事業所とみなされ、法人単位での公表が認められます。
今後、この事業所別会計分離へのチェックは厳格化されていくことが見込まれます。簡易な部門別経理で済ませている事業所は、早めの体制見直しをおすすめします。
サービス内容
新規開業から月次運営まで、段階に応じた支援メニューをご用意。
開業準備サポート ★新規参入の方向け
事業を始める前に、後で困らない会計の土台を整える。
- 事業計画の会計面でのレビュー
- 法人会計と事業所会計の区分設計
- 按分基準表の初期設計
- 会計ソフト・運用フローの選定アドバイス
- 指定申請に関連する許認可手続き
月次サポート(顧問契約)
毎月、生産活動の状況を可視化し、工賃調整を先回りでアドバイス。
- 毎月の生産活動収支の確認・可視化
- 工賃(賃金)調整に関する事前アドバイス
- 共通経費の按分処理の継続管理
- 月次資料の作成・提供(面談は任意)
- 経営判断に必要な数値資料の作成
年次決算・公表対応
決算書類の作成からWAM NET公表対応まで、就労支援事業会計の要件に沿って一貫対応します。
- 就労支援事業会計に基づく決算書類作成
- 製造原価明細書・販管費明細書の作成
- WAM NET公表用の財務諸表作成支援
- 工賃変動積立金・設備等整備積立金の計上判断
スポット相談・駆け込み対応 ★緊急のお困りの方向け
すでに運営中の事業所からのピンポイント相談・緊急相談にも対応します。
- 按分基準の見直し相談
- 運営指導直前の確認・按分基準表の整備サポート
- 決算直前の生産活動利益処理の整理
- 経営改善計画書作成支援(A型事業所の赤字発生時)
- WAM NET公表直前の財務諸表チェック
期限が迫っている場合は、「○月○日までに対応が必要」とお伝えください。優先スケジュールをご案内します。
料金プラン
就労会計のサポートは、毎月の数字を継続的にチェックする「顧問オプション」と、必要なときだけ依頼できる「スポットサービス」の2種類をご用意しています。開業準備中の方も、運営中で急ぎの方も、状況に合わせてお選びいただけます。
[A]顧問契約とあわせてご利用いただくオプション
就労支援事業 会計サポート(月次)
毎月の数字から、運営指導に強い組織をつくる。攻めと守りの財務チェック。
| 報酬 | 月額 10,000円(税別) |
|---|---|
| 内容 | 法人が作成された試算表に基づき、行政書士が「就労支援事業会計基準」に準拠した就労支援事業財務諸表を毎月作成します。 単なる書類作成代行ではなく、適切な按分処理や工賃水準の推移を継続的にチェックすることで、運営指導に向けたリスク管理を徹底します。 毎月の財務諸表の作成で、数字に現れる運営の違和感を早期に発見できるのが最大の強みです。 |
| ご利用条件 | いずれかの顧問契約を締結中のお客様限定のオプションです。 |
運営や法務に関する具体的なご相談は、各顧問プランの範囲内で承ります。 顧問契約の基本料金は障害福祉サービス事業サポートページをご覧ください。
[B]顧問契約なしでもご利用いただけるスポットサービス
年度末・就労財務諸表作成支援(年次スポット)
複雑な就労会計の決算を、プロの手に。年度末の安心をパッケージ化。
| 報酬 | 100,000円(税別) |
|---|---|
| 内容 | 決算期のタイミングで、1 年分の試算表から就労支援事業特有の財務諸表(就労支援事業製造原価報告書など)を一括して作成支援いたします。 スポット契約のため継続的な運営相談は含まれませんが、正確な書類作成に特化し、行政報告や経営情報公表のベースとなる数字を確定させます。 |
| ご利用条件 | 「顧問契約までは不要だが、決算書類の適正性に自信がない」事業所様。 |
経営情報公表 業務代行
義務化された『経営情報公表』をスムーズに。事務負担を最小限へ。
| 報酬 | 1事業所につき 25,000円(税別) |
|---|---|
| 内容 | WAM NET経営情報公表システムへのデータ入力を代行いたします。 就労支援事業財務諸表の数値入力だけでなく、事業所の基本情報や運営実態など、多岐にわたる入力項目を正確に処理します。 |
| ご利用条件 | 「事務職員が本来の支援業務に集中できる体制にしたい」事業所様。 |
※運営指導の通知が届いた際の直接的な書類作成支援は、別途費用が発生する場合があります。
※表示価格はすべて税別です。
ご利用の流れ
| STEP 1:お問い合わせ | お問い合わせフォームからご連絡ください |
|---|---|
| STEP 2:初回ヒアリング(無料) | 現状と課題、ご要望をお聞きします |
| STEP 3:プランのご提案・お見積り | 最適なプランをご提案します |
| STEP 4:ご契約 | 契約内容にご同意いただいた上で締結します |
| STEP 5:支援開始 | 開業準備または月次サポートを開始します |
よくあるご質問
Q1. 就労支援事業を立ち上げる前から相談できますか?
A. はい、開業準備の段階からサポートします。
会計区分の設計や按分基準の初期設計は、開業前に整えておくと運営開始後がスムーズです。後から修正するより、最初に正しく設計するほうが結果的にコストを抑えられます。
Q2. 異業種から障害福祉分野への参入ですが対応してもらえますか?
A. はい、近年は異業種からの新規参入のご相談が増えています。
会計だけでなく指定申請や運営ルールの整理まで、ゼロからご支援します。
Q3. すでに別の税理士・会計事務所に依頼していますが、相談だけ可能ですか?
A. はい、按分処理や月次の工賃調整に関するセカンドオピニオンとしてのご相談も承ります。
スポット相談プランをご利用ください。
Q3-2. 運営指導が来週に迫っています。今からでも間に合いますか?
A. 状況次第ですが、まずはお問い合わせフォームから現状をご連絡ください。
按分基準表が未整備のケース、決算書類の不備があるケースなど、運営指導直前の駆け込みご相談にも可能な限り対応します。優先的にスケジュールを調整します。
Q3-3. 決算期が迫っていますが、今から切り替えできますか?
A. 決算直前のご相談も承ります。
スポット対応として決算対応のみお引き受けするケース、次期から顧問契約に切り替えるケース、どちらもご相談可能です。
Q4. 東京以外の地域でも対応できますか?
A. はい、オンラインでの月次サポートに対応しているため、東京都外のお客様もご支援可能です。
資料のやり取りはクラウド経由で完結します。
Q5. 多機能型事業所(複数事業)でも対応できますか?
A. 対応します。指定事業所ごと・就労支援事業ごとの会計区分設計を行います。
多機能型は区分処理がさらに複雑になるため、専門的な対応が特に重要です。
Q6. WAM NETの公表対応もお願いできますか?
A. はい、事業所ごとの財務諸表作成と公表用データの整理を支援します。
Q7. 工賃変動積立金や設備等整備積立金の判断もお願いできますか?
A. 対応します。積立金の内容や目的を確認したうえで、要件を満たしているかアドバイスします。
Q8. 顧問契約の最低契約期間はありますか?
A. 最低契約期間は設けておりません。解約をご希望の場合は、希望日の1か月前までに書面またはメールでご連絡ください。