【2027年度から】障害者グループホーム「管理者」と「スタッフ」に新たな研修・資格ルール(予定)
2026.06.29
ニュース
2027年度(令和9年度)より、障害者グループホーム(共同生活援助)の質を保つため、「管理者の資格要件」と「スタッフの研修受講」がそれぞれ新設・義務化される方針が固まりました。

1. 2027年度からの変更点(まとめ)
| 対象 | 新しいルール(見込み) | 対象者・猶予期間など |
| 管理者 | ① 3年以上の実務経験が必要 ② 新設の「管理者研修」が必須 | ・既存の管理者は実務経験免除 ・研修は3年間(2030年3月末まで)の猶予あり |
| スタッフ (世話人・生活支援員) | 新設の「基礎研修」の受講が義務化 ※パート・アルバイト含む全員 | ・2030年3月末までに順次受講 ・新人は採用後、一定期間内に受講 |
2. 既存の事業所への影響は?(スケジュール感)
現時点で判明しているスケジュールと激変緩和措置(猶予期間)のイメージです。
いま働いている管理者・スタッフは?
すぐに失職したり、働けなくなったりすることはありません。2030年3月末までの猶予期間(3年間)のうちに、順次研修を受ければOKという方針です。
これから新しく開設するホームは?
2027年4月以降の新規開設では、最初から「3年以上の実務経験」を持つ管理者を確保する必要があります。
行政書士からのワンポイントアドバイス
既存のホームは慌てる必要はありません。ただし、注意すべきは「今後の管理者の交代」や「2棟目・3棟目の新規展開」を計画される時です。
新たに就任する管理者は、最初から『3年以上の実務経験』が必要になるため、人材確保のハードルが上がります。また、全スタッフの研修受講に向けたシフト調整も必要です。
当事務所では、こうした先々の体制づくりや人員配置、新規開設のご相談を承っております。お気軽にお声がけください。
※本記事は厚生労働省の審議会(2026年6月時点)の方針に基づいています。今後の省令改正等により、具体的なカリキュラムや期間が正式決定・変更される場合があります。