【2027年度から】障害者グループホーム「管理者」と「スタッフ」に新たな研修・資格ルール(予定)

2026.06.29 ニュース

2027年度(令和9年度)より、障害者グループホーム(共同生活援助)の質を保つため、「管理者の資格要件」と「スタッフの研修受講」がそれぞれ新設・義務化される方針が固まりました。

1. 2027年度からの変更点(まとめ)

対象新しいルール(見込み)対象者・猶予期間など
管理者① 3年以上の実務経験が必要
② 新設の「管理者研修」が必須
・既存の管理者は実務経験免除
・研修は3年間(2030年3月末まで)の猶予あり
スタッフ
(世話人・生活支援員)
新設の「基礎研修」の受講が義務化
※パート・アルバイト含む全員
・2030年3月末までに順次受講
・新人は採用後、一定期間内に受講

2. 既存の事業所への影響は?(スケジュール感)

現時点で判明しているスケジュールと激変緩和措置(猶予期間)のイメージです。

いま働いている管理者・スタッフは?

すぐに失職したり、働けなくなったりすることはありません。2030年3月末までの猶予期間(3年間)のうちに、順次研修を受ければOKという方針です。

これから新しく開設するホームは?

2027年4月以降の新規開設では、最初から「3年以上の実務経験」を持つ管理者を確保する必要があります。

→障害者グループホームの開設・申請手続きについて詳しく見る

行政書士からのワンポイントアドバイス

既存のホームは慌てる必要はありません。ただし、注意すべきは「今後の管理者の交代」や「2棟目・3棟目の新規展開」を計画される時です。

新たに就任する管理者は、最初から『3年以上の実務経験』が必要になるため、人材確保のハードルが上がります。また、全スタッフの研修受講に向けたシフト調整も必要です。

当事務所では、こうした先々の体制づくりや人員配置、新規開設のご相談を承っております。お気軽にお声がけください。

※本記事は厚生労働省の審議会(2026年6月時点)の方針に基づいています。今後の省令改正等により、具体的なカリキュラムや期間が正式決定・変更される場合があります。