初心者でもわかりやすい建設業許可申請

建設業許可を申請するにはいくつか確認しておくことがあります。

建設業許可を取得するメリットや初めて建設業許可を申請する場合に必要な確認事項や許可要件、許可を取得後に行わなければならないことを見ていきましょう。

建設業許可取得のメリット

建設業許可は以下の工事に必要となってきます。

建築一式工事以外の工事 500万円以上の工事
建築一式工事 1,500万円以上の工事nまたは木造住宅で150㎡以上の工事

この場合の請負金額は消費税込の金額です。

メリット1

このように建設業許可を取得すると大きな金額の工事を施工することが出来るようになります。

メリット2

元請業者が建設業許可を取得している下請け業者にのみ発注することにも対応できます。

メリット3

金融機関等の信用度が増して融資を受ける上で有利となります。

建設業許可取得の際に確認すべきこと

建設業許可を申請しようとしたときにまず決めなくてはならないことが3つあります。

ポイント1 一般建設業か特定建設業か

元請業者として工事を受注し、下請け業者へその工事のうち工事発注合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業の許可が必要となります。
これは下請業者保護のための制度です。
求められる要件が一般建設業より厳しくなります。

ポイント2 営業所の数は?

建設業を行う営業所が一つの都道府県にある場合 知事許可
建設業を行う営業所が複数の都道府県にある場合 大臣許可

どちらも工事自体は全国どこでも行うことが出来ますが、どちらの許可を取得するかによって申請書の提出先や申請内容が異なってきます。

ポイント3 許可を取得したい工事の業種は?

建設業許可の工事業種は29業種に分かれています。
実際行っている工事やこれから行いたい工事、関連する工事をよく検討して工事業種を決めましょう。一度に複数の工事業種の許可を取得することも可能です。

建設業許可要件

建設業許可を取得するにはいくつかの要件をクリアする必要があります。
個々では一般建設業の建設業許可を取得するための要件について説明していきますので確認してみましょう。
 一般建設業の許可を取得するためには以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有していること
  2. 専任技術者を全ての営業所に有していること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 財産的基礎のあること
  5. 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

許可取得後に必要な手続き

晴れて建設業許可を取得した後にも必要となってくる手続きがあります。
これらを怠ると結果として建設業許可を維持できなくなる場合があります。

決算報告 毎年事業年度終了後4カ月以内に決算の報告をする必要があります。n財務諸表は確定申告に提出した決算報告書ではなく、建設業法で定めた様式で作成されていることが必要です。
変更届 商号・住所・経営業務管理責任者・専任技術者・役員等の変更
更新手続き 建設業許可の有効期間は5年間なので、期間満了日の30日前までに更新手続きを取らなければなりません。

各種営業許可申請

行政書士きたうら総合事務所では、建設業だけでなくその他各種許可申請も代行しております。

お気軽にご相談ください。


対応している許可申請・登録

  • 建設業許可申請、産業廃棄物許可申請
  • 電気工事業者の登録
  • 建築士事務所の登録
  • 宅地建物取引業免許の申請(不動産業の登録)
  • その他、飲食業申請、古物商許可申請

料金めやす

各種許可申請の料金についてご案内いたします。ただし、内容により金額が変わる場合がございますので、無料相談後にお見積りを提示させていただきます。

基本料金表

建設業許可(新規知事) ¥150,000~
建設業許可(新規大臣) ¥200,000~
電気工事業者の登録 ¥30,000~
古物商許可 ¥50,000

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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