内装リフォーム業に必要な許可申請

リフォーム業は、500万円以下の請負金額であることが多いため建設業許可を取得しなくてもお仕事はできます。

ですが、昨今はコンプライアンスの意識が高まっており、お客様の評価が厳しくなってきています。

そのため、500万円未満の工事しか請け負わなくてても、建設業許可を取得する工務店が増えています。


内装リフォーム業は、得意な業種の建設業許可を取る

内装リフォームと一口で言っても様々な業種がありますが、すべてのリフォームを請け負える建設業許可はありません。

そのため、建設業許可を取るのであれば、ご自分の工務店が得意とする業種を選ぶとよいでしょう。

※500万円以下であれば、許可を取得していない業種の工事でも請け負うことは可能です。

下記は、内装リフォームに関係のある業種の建築業許可です。

内装仕上工事業

内装仕上工事には、下記が含まれます。

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事 等


専任技術者になることが出来る資格

下記の資格で内装仕上げ工事業の専任技術者になることが出来ます(一般建設業)

  •  一級建築施工管理技士
  •  二級建築施工管理技士(仕上げ)
  •  一級建築士
  •  二級建築士
  •  【技能検定】 畳製作・畳工(※)
  •  【技能検定】 表具・表具工・表層・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工(※)

※ 二級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要

建具工事業

ドアや扉などの建具取付工事になります。以下の工事が含まれます。

  • 金属製建具取付工事
  • サッシ取付工事
  • 金属製カーテンウォール取付工事
  • シャッター取付工事
  • 自動ドアー取付工事
  • 木製建具取付工事
  • ふすま工事 等

専任技術者になることが出来る資格

下記の資格で専任技術者になることが出来ます。(一般建設業)

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 【技能検定】建具製作・建具工・(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工(※)

※ 二級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要

管工事業

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水等キッチンや水回りなどの設備設置工事になります。以下の工事が含まれます。

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内厚生工事 等

専任技術者になることが出来る資格

下記の資格で管工事の専任技術者になることが出来ます。(一般建設業)

  • 一級管工事施工管理技士
  • 二級管工事施工管理技士
  • 技術士 機械部門(「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」又は「熱工学」)
  • 技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
  • 技術士 上下水道部門(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道及び工業用水道」)
  • 技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)
  • 技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
  • 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
  • 給水装置工事主任技術者(合格後1年以上の実務経験が必要)
  • 【技能検定】 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)(※)
  • 【技能検定】 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(※)
  • 【技能検定】 給排水衛生設備配管(※)
  • 【技能検定】 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(※)
  • 建築設備士 (合格後1年以上の実務経験が必要)
  • 一級計装士 (合格後1年以上の実務経験が必要)

※二級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要

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