経営業務管理責任者

経営業務管理責任者の要件を満たす人を1人役員に入れましょう。

建設業の経営経験がある人がいないと建設業許可は取れません。お客様の大事な建物とかを作るのには時間が掛かりますし、その間きちんと会社経営をしてくれないと困ります。どの業種でも同じかと思いますが、建設業の経営も建設業を知らないとうまくいきません。

 建設業の経営経験は法人の役員でも個人事業主でも構いません。経営業務管理責任者は必ずしも代表取締役でなくても取締役であれば大丈夫。役員でも監査役ではだめなんです。

 経営業務管理責任者はその会社での常勤性が求められますので、他の会社で代表取締役であったり、他の会社の経営業務責任者を兼務することはできません。

 一人親方で法人成りを検討される場合はご本人に建設業の経営経験があるので問題ありません。実家の家業を継ぐ場合などは注意しましょう。

専任技術者

やろうとしている種類の工事の専門知識と技術を持った人が必要です。専任技術者の要件は工事の種類による資格や実務経験となります。

 経営業務管理責任者とは違って取締役である必要はありませんが、常勤の社員である必要があります。自社の経営業務管理責任者との兼任はOKですので、一人親方の場合など代表者の方が両方兼任されることが可能です。

経営業務管理責任者と同様、常勤性が求められますので、他の会社の専任技術者との兼任は出来ません。

請負契約に関して誠実性があること

建設業許可にほ請負に対しての誠実性が要件として求められています。
誠実性の要件は簡単に言えば不誠実な行為をしないということです。契約違反や工期の厳守などビジネス上当たり前のことを言っているのです。普通の感覚を持っていれば満たせる要件です。

財産的要件

建設業法では建設業の許可を受けるために「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」と定めています。具体的には以下のいずれかの該当することになります。

  ①自己資本が500万円以上あること

  ②500万円以上の資金調達能力があること

つまり資本金を500万円以上で会社を設立すれば要件が満たせることになります。

今後の業務を行っていくうえでも必要は資金は変わってきます。会社を設立することだけでなく十分な資金計画をたてた上で資本金を決定しましょう。

欠格要件に該当しないこと

許可を受けるには健全性が求められます。
欠格要件とは過去に犯罪を犯していたり、建設業法関連の法律で罰金刑以上に処せられたり許可を取消されたりしたことがあるという人がいてはいけないということです。
 細かい内容はいくつもあるのですが、以下のようなものになります。

・過去に建設業許可申請等で虚偽の記載をした
・成年被後見人・被保佐人
・自己破産をして復権をしていない
・禁固以上の刑に処され又は刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない
・暴力団員である又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない

ここで求められる欠格要件は役員に対してだけであり、一般社員については求められていません。なので、万が一該当する役員の方がいる場合はその方には役員から社員に代わってもらいましょう。

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