障害者就労移行支援事業(一般就職型・認定型)を設立するには?

障害者就労移行支援事業(一般就職型・認定型)を設立するには、大きく分けて2つの手続きが必要になります。

  • 会社を作る
  • 各基準を満たし、自治体の許可を受ける

障害福祉サービスの許可(指定)は、個人のままではおりません。必ず法人が事業を行うことが条件となっています。

障害者就労継続支援事業を設立したいとお考えの方は、ぜひ行政書士きたうら総合事務所へご相談ください。

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障害者就労移行支援事業(一般就職型・認定型)とは?

働きたいと希望する障害者で、一般企業での雇用が可能だと見込まれる方を対象に、生産活動・職業体験、その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を提供し、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後に職場定着のため必要な相談などのサポートを行う施設です。
障害を持った方のための「職業訓練校」のようなイメージです。

利用対象となる方

一般企業への就職を目指す18歳から65歳(原則)の障害者(知的・精神・身体等)が対象となります。

認定型については、資格の取得を希望する障害者が対象となります。

65歳以上の場合は継続利用も可能

2つの条件をクリアできれば、65歳を過ぎても就労移行支援を継続して利用することができます。

障害者就労移行支援事業(一般就職型・認定型)に必要な許可基準

就労移行支援施設の指定をもらうためには、さまざまな許可基準を満たしている必要があります。

法人基準

まずは事業所としての認可をもらうための法人格が必要となります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 社会福祉法人 等

※法人定款等に、「障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス」等と記載する必要があります。

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人員基準

障害のある方の支援・介助のために必要な知識・資格を持ったスタッフが一定数必要となります。

>>障害者施設や福祉施設の設立には、必要な資格はありますか?

管理者

兼務可・1名。下記いずれかの要件を満たす必要があります。

  • 社会福祉主事資格要件に該当する者
  • 社会福祉事業に2年以上従事した者
  • 社会福祉施設長認定講習を修了した者 

サービス管理責任者

利用者60人以下で1名。サービス管理責任者になるためには、「実務経験」「研修受講」という条件をクリアする必要があります。

経験を満たした人がサービス管理責任者研修を受講してはじめてサービス管理責任者になることができます。

職業指導員及び生活支援員

職業指導員や生活支援員は、現場で利用者の方に必要とする支援や障がいにより手助けが必要な方の介助を行います。
利用者数÷6以上で、職業指導員1人以上・生活支援員1人以上です。

人員配置基準について、詳しくはこちら

設備基準

物件についてもかなり細かい基準が定められています。

設備の利用定員

20人以上

訓練・作業室

訓練または作業に支障がない広さであること、訓練または作業に必要な機械器具等を備えていること。サービスの提供に支障がない場合は設けないこともできます。

利用者1名につき3㎡程度の広さが必要です。

相談室

相談室は、利用者やそのご家族の対応を行うスペースです。3〜4人が座れる空間が必要となります。 個室が難しい場合は、部屋の一角を区切ってスペースを作ることになりますが、しっかりと間仕切りをすることが必要です。透けて見えるカーテンや覗き見ができてしまいそうなパーテーションではプライバシーの確保が難しく、指定が受けられない場合があります。

洗面所・トイレ

利用者の特性に応じたものが必要です。

多目的室

※利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能です。

そのほか、消防法上や建築基準法上問題がないかのチェックが必要になります。

運営基準

就労移行支援施設を運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規定」というルールブックを作成します。

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対応費用

障害者就労移行支援施設の開設の対応費用は、こちらの料金表をご覧ください。