障害者就労継続支援事業(A型・B型)を設立するには?

障害者就労継続支援事業(A型・B型)を設立するには、大きく分けて2つの手続きが必要になります。

  • 会社を作る
  • 自治体の許可を受ける

障害福祉サービスの許可(指定)は、個人のままではおりません。必ず法人が事業を行うことが条件となっています。

障害者就労継続支援事業を設立したいとお考えの方は、ぜひ行政書士きたうら総合事務所へご相談ください。

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障害者就労継続支援事業(A型・B型)とは?

「指定障害福祉サービス」と呼ばれるサービスのひとつです。 障害者総合支援法という法律のもと、障害をお持ちの方が自立した生活を行うために必要な「指定障害福祉サービス」として定められています。

障害があることにより、自立した生活を送ることが難しい方たちのため、「できる範囲で働きながら就労に必要な能力向上を目指す」という訓練・支援を行うのが、就労継続支援サービスです。

障害者就労継続支援事業A型とは

一般企業に雇用されることが難しいが、雇用契約に基づいて就労することが可能である人を対象に、雇用契約を結び給料を得ながら生産活動の機会の提供や、その他の就労に必要な知識・能力の向上のための訓練などを行う支援事業のことです。利用者には最低賃金以上が支払われます。

障害者就労継続支援事業B型とは

一般企業に雇用されることが難しく、雇用契約に基づいて就労することが困難である人に対して就労・生産活動の機会の提供と、その他就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行う支援事業のことです。利用者には授産施設平均工賃が支払われます。

A型とB型の違いについて

A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。工賃はA型にもB型にも支払われます。

障害者就労継続支援事業(A型・B型)に必要な許可基準

就労継続支援施設の指定をもらうためには、さまざまな許可基準を満たしている必要があります。

法人基準

まずは事業所としての認可をもらうための法人格が必要となります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 社会福祉法人 など

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人員基準

就労支援施設を始めるには、障害のある方の支援・介助のために必要な知識・資格を持ったスタッフが一定数必要となります。

管理者

常勤で1名以上必要です。管理者は主に事業所全体の管理業務を行います。スタッフの指示管理や行政が調査に来た時の対応などを行う仕事です。

サービス管理責任者

利用者60人以下で1名必要で、必要資格・必要経験があります。サービス管理責任者になるためには、「資格」「実務経験」「研修受講」という3つの条件をクリアする必要があります。

資格・経験を満たした人がサービス管理責任者研修を受講してはじめてサービス管理責任者になることができます。

職業指導員及び生活支援員

職業指導員や生活支援員は、現場で利用者の方に必要とする支援や障がいにより手助けが必要な方の介助を行います。

利用者数÷10以上で、職業指導員1人以上・生活支援員1人以上必要です。

人員配置基準について、詳しくはこちら

設備基準

物件についてもかなり細かい基準が定められています。

訓練・作業室

利用者が実際に就労するスペースです。

段差や傾斜がなく、安全な広さが確保できていることがポイント。 利用者1名につき3㎡程度の広さが必要です。

相談室

相談室は、利用者やそのご家族の対応を行うスペースです。3〜4人が座れる空間が必要となります。 個室が難しい場合は、部屋の一角を区切ってスペースを作ることになりますが、しっかりと間仕切りをすることが必要です。透けて見えるカーテンや覗き見ができてしまいそうなパーテーションではプライバシーの確保が難しく、指定が受けられない場合があります。

多目的室

利用者の親睦やミーティングに使われるスペースです。 支障がなければ相談室との兼用も可能です。

そのほか、消防法上や建築基準法上問題がないかのチェックが必要になります。

運営基準

就労支援施設を運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規定」というルールブックを作成します。

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対応費用

障害者就労継続支援事業(A型・B型)の設立の対応費用は、こちらの料金表をご覧ください。